労働安全衛生法に基づく講習義務とは
特別教育とは日本の労働現場において労働安全衛生法に基づき労働者を有害な業務につかせる場合、その業務に関する安全又は衛生のための教育を事業者が行うとされているものです。
東京では一般社団法人東京技能講習協会でも行なっています。
なお特別教育を必要とする業務はアーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務とされており、労働安全衛生規則第36条に規定されています。
その目的は当該労働者が業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるものである為、事業者の責任で実施しなければなりません。
特に修了試験もなく難易度も高くはありません。
よって業務遂行時にはこの講習のみを修了した者は操作・運転する機械規模が小さいものに限られ、作業主任者にはなれません。
労働者が特別教育を受けている時間は労働時間と見なされますので、指定労働時間内に行うのが原則ですが、法廷時間外に行われた婆には割増賃金を支払う事になります。
さらに企業外で行う場合の講習会費なども事業者が負担します。
また事業者はその受講者や受講した科目について記録を作成して、3年間は保管する義務があります。